福島県内の学校等の校舎・校庭等の利用判断における暫定的考え方

昨日文部科学省に挙げられた、被爆地での学校使用指針。気になるのが以下の部分。
http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/23/04/1305174_1538.html


文部科学省による再調査により校庭・園庭で3.8μSv/時間未満の空間線量率が測定された学校等については、校舎・校庭等を平常どおり利用をして差し支えない。」


これの「3.8μSv/時間」のところですね。3.8マイクロシーベルト。これはどれくらいの被曝量なのでしょう。少し調べてみたら「Wired」で次の記事を見つけました。
http://wiredvision.jp/blog/gohara2/201104/201104201515.html


放射線障害防止のための放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律等は文科省が所管している。そして文科省自身が、「外部放射線に係る線量については、実効線量が3月あたり1.3mSv」を超えるおそれのある場所については放射線管理区域を設定するよう定めているのだ。」


Wikipediaで「放射線管理区域」を調べても「実効線量が3月あたり1.3mSv」とあります。つまり、3ヶ月間で1.3ミリシーベルトに達する区域は、放射線の専門家以外は立ち入り禁止にすべきという法律があります。一過性なら大丈夫だが、累積すると放射線障害が発生するレベルです。さて今回の3.8マイクロシーベルトは、一日に換算すると91.2マイクロシーベルト。一ヶ月だと2.7ミリシーベルト。おいおい、一ヶ月で規制値の倍になりました。二週間以上留まっては行けない区域です。さらに三ヶ月だと8.2ミリシーベルト
なんだか恐ろしいことが福島の子どもたちに起きています。成長期の子どもほど甲状腺ガンが起こりやすいと分かっているのに、成人の、それも放射線の専門家で無いと認可されない放射線管理区域の6倍。どうしたんです? これは見殺しですか?